アイデアではなく「創作的な表現」を守る
著作権法が保護する著作物は、思想または感情を創作的に表現したものです。小説、論文、音楽、絵、写真、映画などのほか、コンピュータプログラムも対象になり得ます。ただし、頭の中にあるアイデアや、単なる事実そのものまで独占できる制度ではありません。同じ発想をもとにしても、文章、構図、旋律などの具体的な表現が別なら、直ちに複製になるわけではありません。
一方、短い表現や題名、ありふれた言い回しなどは、創作性が認められず著作物に当たらない場合があります。作品の一部分だけを使う場合も、その部分に創作的な表現があれば保護の対象になり得ます。「短ければ自由」「少し変えれば大丈夫」という一律の基準はありません。保護される表現を利用しているかと、後で説明する例外の条件を満たすかを分けて考える必要があります。
著作権は、特許権などとともに知的財産権の一つです。ただし、発明などを保護する産業財産権とは、保護する対象や権利が生じる手続が異なります。
作品を作ると登録なしで権利が生まれる
日本では、著作物を創作した時点で著作権が発生し、権利を得るための申請や登録は必要ありません。Webサイトに公開していない原稿や、自分の端末だけに保存した画像でも、著作物としての条件を満たせば保護されます。反対に、作品へ名前や著作権表示を書かなかったからといって、自由に利用できるものになるわけではありません。
著作者に関係する権利は、大きく二つに分けて理解できます。著作者人格権は、いつ公表するか、氏名をどのように表示するか、意に反して内容や題名を変更されないことなど、作者の人格的な利益を守ります。これは著作者だけが持ち、他人へ譲渡できません。
もう一方の著作権(財産権)は、複製、公衆への送信、上演、演奏、翻訳や翻案など、作品の利用方法ごとに定められた権利の集まりです。こちらは譲渡や利用許諾の対象になります。そのため、実際に作品を作った人と、利用を許可できる権利者が同じとは限りません。また、実演家、レコード製作者、放送事業者などには、著作物を公衆へ伝える働きを保護する著作隣接権があります。
SNSへの再投稿も「利用」に含まれる
ネット上で閲覧できることは、自由に転載できることを意味しません。他人の写真を端末へ保存する行為には複製が、SNSやWebサイトへ掲載して公衆が見られるようにする行為には公衆送信に関する権利が関わります。出典や作者名を書けば、利用許可の代わりになるわけでもありません。
利用を考えるときは、まず自分で作ったものか、保護期間が満了したものか、権利者から許可を得たものか、法律上の例外に当たるかを確認します。素材サイトにも利用条件があり、無料という表示があっても、改変、商用利用、再配布などのすべてが認められているとは限りません。
権利者があらかじめ利用条件を示す方法の一つがクリエイティブ・コモンズのライセンスです。表示された条件に従えば利用できますが、どの条件が付いているかを確かめる必要があります。ライセンスがない作品について、連絡先が分からないという理由だけで無断利用してよいことにはなりません。
引用は「出典を書けば完成」ではない
著作権法には、権利者の許可がなくても著作物を利用できる場合が定められています。これは創作する人の利益だけでなく、報道、批評、研究、教育、情報へのアクセスなどとの調和を図るためです。ただし、例外ごとに目的や条件が違い、非営利なら何でも自由になるわけではありません。
引用では、公表された著作物を用い、公正な慣行に合い、報道、批評、研究など引用の目的上正当な範囲内であることが求められます。実際に判断するときは、次の点を確かめます。
- 自分の説明に他人の表現を示す必要があり、引用部分が必要以上に長くなっていないか。
- かぎ括弧や引用枠などで、自分の文章と引用部分を明確に区別できるか。
- 自分の説明が中心で、引用した作品を鑑賞させること自体が目的になっていないか。
- 著作者名、作品名、掲載元など、利用の状況に応じた出所を示しているか。
出所の明示は必要な要素ですが、それだけで引用が成立するのではありません。画像を本文と無関係な飾りとして掲載したり、文章のほとんどを他人の作品で構成したりすれば、「引用」と書いても条件を満たさない可能性があります。
個人的または家庭内など限られた範囲で使うための複製にも例外がありますが、複製したものをネットへ公開することまで認める規定ではありません。教育機関での利用にも特別な規定がありますが、対象となる場面、利用者、必要な範囲などの条件があります。「学習目的だから自由」と広げず、どの規定に当たるかを確認する姿勢が重要です。
©がなくても、公開済みでも、権利は消えない
丸で囲まれたCの記号「©」は、copyrightを表す著作権表示として使われます。しかし、日本で著作権が発生するための必須条件ではありません。記号が見当たらない写真や文章にも著作権が存在し得ます。また、検索結果に表示された画像は検索サービスの所有物とは限らず、元のサイトや作者が別に存在します。
著作権には保護期間があり、満了した著作物は著作権(財産権)による制限を受けず利用できるようになります。一般にパブリックドメインと呼ばれる状態です。ただし、古い作品を撮影した新しい写真、現代語訳、編集物などには別の創作的な表現が含まれることがあります。「元の作品が古い」ことと、「今見ているデータをどのようにも使える」ことは同じではありません。
デジタル情報は、保存、加工、共有が容易です。だからこそ、見つけた情報をすぐ転載する前に、誰のどの表現か、どんな条件で公開されているかを読み取るメディアリテラシーが欠かせません。