一つの製品を四つの権利で見分ける

産業財産権は一種類の権利ではありません。日本では、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の四つをまとめた呼び名です。同じ製品やサービスでも、どの部分を守りたいかによって使う制度が変わります。

  • 特許権は、自然法則を利用した技術的なアイデアである「発明」を保護します。製品の構造だけでなく、一定の要件を満たす方法や情報処理に関する発明も対象になり得ます。
  • 実用新案権は、物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護します。方法そのものは対象ではなく、物の工夫に焦点がある点が特許権との違いです。
  • 意匠権は、物品などの形状や模様、色彩といったデザインを保護します。見た目なら何でも自動的に守られるのではなく、法律上の意匠に該当し、登録される必要があります。
  • 商標権は、事業者が商品やサービスをほかと区別するために使う文字、図形、記号などの標識を保護します。商品名やサービス名、ロゴが代表例です。

例えば新しい情報機器なら、内部の技術を特許、外観を意匠、製品名やロゴを商標で守るという組合せが考えられます。一つの製品に複数の権利が関係するため、「これは特許製品だからデザインや名前も特許で守られる」という理解は正しくありません。

出願しただけでは権利にならない

これらの権利を得るには、原則として特許庁へ出願し、制度ごとに定められた手続きを経て登録されることが必要です。出願とは、守ってほしい内容を書類などで示して審査や登録を求めることです。思いついた日や使い始めた日だけを根拠に、産業財産権が自動的に発生するわけではありません。

特許・意匠・商標では、すでに同じような発明、デザイン、標識が存在しないかなどが重要になります。また、同じ内容について複数の出願が競合する場合には、基本的に先に出願した側が優先されます。そこで、公開前に既存の権利や出願を調べ、何をどの制度で守るかを整理する必要があります。

登録された権利の効力は無制限ではありません。保護される対象や範囲は、出願して登録された内容によって決まります。権利が有効な地域にも境界があり、日本で得た権利がそのまま世界中で効力を持つわけではありません。製品を作る側は、自分が権利を取れるかだけでなく、他者の権利を侵害しないかも確かめる必要があります。

技術を公開する代わりに特許で守る

特許制度には、発明者だけを守るのではなく、技術情報を社会で活用できるようにする面があります。発明の内容は出願書類に記載され、所定の手続きに従って公開されます。その公開された情報は、ほかの人が既存技術を知り、重複した研究を避けたり、さらに別の技術を考えたりする手掛かりになります。

一方、特許権者には、登録された発明を一定の範囲で独占的に実施できる権利が認められます。権利者は自ら利用するほか、契約によって他者に実施を許諾することもできます。つまり、秘密のまま抱える仕組みではなく、内容を社会に示すことと、限られた範囲で独占を認めることを組み合わせ、発明の保護と利用の両方を図っています。

ただし、単なる計算手順としてのアルゴリズムや、思いつきだけがすべて特許になるわけではありません。情報技術に関係する発明でも、法律上の発明に当たるか、新しさなどの要件を満たすかが判断されます。「デジタル技術を使っているから特許になる」と一括りにはできません。

著作権とは発生のしかたも守る対象も違う

産業財産権は、より広い知的財産権の一部です。同じ枠組みには著作権も含まれますが、両者は同じ制度ではありません。著作権は、小説、音楽、画像、プログラムなど、創作的に表現された著作物を守り、著作物が創作された時点で権利が発生するのが原則です。特許庁への登録を権利発生の条件とはしていません。

これに対して、産業財産権は発明、物品などのデザイン、商品・サービスを区別する標識などを、それぞれの制度に従って登録して守ります。例えば、アプリではプログラムの表現に著作権、技術的な仕組みに特許権、アイコンなどのデザインに意匠権、名称やロゴに商標権が関係する可能性があります。同じ成果物に複数の権利が重なることはありますが、それぞれの保護対象と成立条件は別々に考えます。

商標は「作品へのご褒美」ではない

商標の大切な役割は、文字やロゴを作品として評価することではなく、その標識が付いた商品やサービスの提供元を見分けられるようにすることです。利用者は商標を手掛かりに、以前利用したものと同じ事業者の商品・サービスかどうかを判断できます。事業者にとっては、使用を重ねて築いた信用を標識と結び付ける働きがあります。

この性質から、商標権は特許権や意匠権とは異なり、更新の手続きを繰り返すことで存続させることができます。技術やデザインを一定期間保護した後に社会で自由に利用できるようにする制度と、出所を区別し続ける標識の制度とでは、権利の期間に対する考え方も異なるのです。身近なロゴを見るときも、絵としての表現だけでなく、「どの商品やサービスを示す印か」という視点を持つと、商標の役割が分かります。